古紙回収に関するお知らせ
古紙は回収日の朝に出しましょう。
集団回収に出された古紙を狙った、第三者による持ち去り行為が発生しています。集団回収に出された古紙は、地域活動の貴重な財源につながっていくものです。古紙の持ち去り行為は、地域の皆さんの活動に水を差す、あってはならない行為です。
名古屋市では、集団回収に出された古紙について、回収業者以外の第三者による持ち去り行為が条例により禁止されています。条例違反者には持ち去り行為をしないよう勧告、命令が出され、命令違反者に対しては氏名の公表や過料(5万円)の処分が科されます。
持ち去り行為は、回収日前日の夜間に多く発生しています。夜間から古紙が出ていると持ち去りの被害を受けやすくなるだけでなく、放火の原因にもなります。古紙は回収日の当日朝にお出しください。